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相続登記が義務化されました!

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2024-10-14
相続登記が義務化されました!

~相続登記が義務化となりました~

  1. 相続登記の義務化: 令和641日から相続登記が義務化され、相続した不動産については相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。令和641日以前に相続した未登記の不動産は、令和9331日までに相続登記を完了しなければなりません。
  2. 相続に関する問題点: 不動産業において相続関連の取引は避けられないが、手続きの複雑さや、遺産分割協議の段階でのトラブル、家族との疎遠が原因でスムーズな相続が難しいケースがあります。
  3. 遺言書作成のメリット:
    • 遺産の分配の意思反映: 自身の意思で財産の分け方を決定できるため、希望通りの相続が可能。
    • 相続トラブルの防止: 遺産分割協議が不要となり、相続手続きがスムーズに進む。
    • 手続きの負担軽減: 遺言執行者を指定することで相続手続きの負担が減少。
    • 特定の相手への遺産の遺贈: 法定相続人以外(例:内縁の配偶者)への遺贈が可能。
    • 相続税対策: 遺産分割を工夫することで相続人の納税負担を軽減できる。

 

遺言書を人に勧めることに抵抗がある人も多いと思います。しかし、相続にかんするトラブルがあることを認識し、自ら率先してこのような準備をすることが必要な時代になってきているのではないでしょうか。

家族がいない方の場合は、最終的に遺産は国庫に帰属してしまいます。お世話になった人へ遺産を渡したい、慈善団体へ渡したいなど、遺言書があれば自分の意志で決めることが出来ます。

結婚した時、子供が生まれた時、定年退職を迎えた時、遺言書はいつでも書き直すことが出来ます。残された家族のため、自身がこの世を去った時に自信の意思を反映させるため、いつか遺言書を書こうではなく、積極的に遺言書を作成することをお勧め致します。

遺言書を作成する場合、株式や不動産をお持ちの方は会計事務所、弁護士、司法書士など、それぞれの状況に合わせてご相談下さい。

 

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